山形県自動車販売
健康保険組合
よくある質問
よくある質問
1-1.保険証について 適用期間:令和6年12月2日~令和7年12月1日
1-1-01 保険証を紛失しました。どうすれば良いですか?
保険証はクレジットカードと異なり、紛失や盗難にあった際に利用を停止することはできません。悪用される恐れもありますので警察に届出てください。
詳しくは、
保険証等を紛失した
をご覧ください。
1-1-02 保険証を紛失しました。再発行できますか?
再発行はできません。「被保険者証滅失届」を事業所に提出してください。
1-1-03 会社を退職します。保険証はどうすれば良いですか?
退職する際は、保険証を速やかに事業所に返却してください。ご自身で破棄しないようご注意ください。
1-2.資格確認書
1-2-01 資格確認書の発行対象者はどんな方ですか?
資格確認書の発行は、以下の方に限ります。
マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)
マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
マイナンバーカードを紛失・更新中の方
1-2-02 資格確認書を紛失しました。どうすれば良いですか?
資格確認書はクレジットカード等と異なり、紛失や盗難にあった際に利用を停止することはできません。悪用される恐れもありますので警察に届出てください。また、事業所に「資格確認書滅失届」を提出してください。
詳しくは、
保険証等を紛失した
をご覧ください。
1-2-03 資格確認書を紛失しました。再発行できますか?
再発行はできます。「資格確認書(再)交付申請書」を事業所に提出してください。
1-2-05 会社を退職します。資格確認書はどうすれば良いですか?
退職する際は、資格確認書を速やかに事業所に返却してください。ご自身で破棄しないようご注意ください。
1-3.資格情報のお知らせ
1-3-01 資格情報のお知らせを紛失しました。どうすれば良いですか?
資格情報のお知らせ再交付の手続きを行ってください。 ただし、マイナ保険証を登録済みの方はマイナポータルから同様の情報を見ることができるため、手続きは不要です。
詳しくは、
保険証等を紛失したとき
をご覧ください。
1-3-02 資格情報のお知らせを紛失しました。再発行できますか?
再発行はできます。「資格情報のお知らせ再交付申請書」を事業所に提出してください。
1-3-03 会社を退職します。資格情報のお知らせはどうすれば良いですか?
返却の必要はありません。ご自分で破棄してください。
1-3-04 再交付したあとに資格情報のお知らせがでてきました。どうすれば良いですか?
発見された旧証は、ご自身で破棄してください。
2.加入者向け
2-01 柔道整復師(接骨院、整骨院)での治療は健康保険が使えますか?
柔道整復師の治療には、健康保険の対象になる場合とならない場合があります。
【柔道整復師で健康保険が使える場合】
急性など、外傷性で負傷原因がはっきりしている打撲、捻挫、肉離れ、骨折、脱臼。応急処置を除き、骨折、脱臼については医師の同意が必要です。
【柔道整復師で健康保険が使えない場合】
日常生活による肩こり、筋肉疲労、腰痛等
慰安目的のあんま・マッサージ代りの利用
慢性化した外傷性の負傷
脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期の治療
内科的疾患(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)からの痛み
過去の交通事故による疼痛
医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
勤務中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象)
保険医療機関(病院、診療所等)で同じ負傷等を治療中の場合
健康保険が使える場合は、患者は窓口で自己負担分のみ支払い、残りの費用は患者に代わって柔道整復師から健保組合に請求する「受領委任」となります。健康保険が使えない場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
2-03 健康保険で受けられない診療にはどのようなものがありますか?
健康保険で受けられない診療は、大きく3つに分類されます。
【業務上・通勤途上の病気・ケガ】
勤務先の仕事が原因でおきた病気やケガは、健康保険の給付対象外です。作業中、待機中や休憩時間、出張途上も業務上と判断されます。
【 病気とみなされないもの】
健康保険は治療を目的としていますから、単なる疲労や倦怠、美容整形、近眼の手術、正常な妊娠・出産など、病気とみなされないものは保険による診療を受けられません。
【その他の制限】
一つは不正または不当な行為に対する制限です。故意の犯罪行為、自殺など故意に起こした事故、ケンカや酔っ払っての事故、詐欺などによる不正受給です。 もう一つは、特殊な薬の使用や特殊な治療法です。病気やケガを治すために必要な薬の使用や治療は、健康保険で認められたものに限られていますのでそれ以外の薬や特殊な治療法に対しては、健康保険による給付を行いません。
2-04 健康保険組合に個人番号(マイナンバー)を提出する必要はありますか?
加入する際の「資格取得届」、扶養家族を追加登録する際の「被扶養者異動届」を提出する際に必要です。提出方法は事業所にご確認ください。
2-07 資格喪失後に医療機関を受診してしまいました。どうすれば良いですか?
受診された医療機関に加入している健康保険組合が変更になった旨をお伝えください。手続き、対応については、医療機関の指示に従ってください。
※資格喪失後に受診した医療費の精算が発生する場合があります。変更の手続きは速やかに行ってください。資格喪失後の医療費について、健康保険組合より返還の請求をさせていただくことになります。
2-10 転居で住所が変わりました。どうすれば良いですか?
事業所へ住所変更を届出ください。任意継続被保険者の方は直接健康保険組合に届出ください。なお、保険証や資格確認書裏面の住所欄は、ご自身で新住所に訂正してご使用ください。
詳しくは、
引っ越したとき
をご覧ください。
2-11 税法上の扶養と、健康保険組合の扶養とは違うのですか?
税法上の扶養の認定は、その年の1月から12月までの収入金額で行います。それに対し健康保険組合では、扶養となる日から先の1年間にどのくらいの収入が見込まれるかをみて扶養認定を行います。
また、認定の基準金額も、税法上の基準値と健保の基準値では異なります。
2-13 扶養していた配偶者(パートナー)や子の就職が決まりました。何か手続きは必要でしょうか?
被扶養者異動届の提出をお願いします。対象となる方の保険証(資格確認書をお持ちの場合は資格確認書)を回収し、一緒に提出してください。
2-14 扶養している父母が年金を貰い始めました。どうなりますか?
年金を含めた年収が収入基準※を超える場合、被扶養者ではなくなります。健康保険組合までご連絡ください。
※60歳未満の方は130万円(60歳以上及び障害年金受給者の方は180万円)
2-15 同居している配偶者(パートナー)または子が会社を退職して無職になりました。被扶養者にすることは可能でしょうか?
原則として被扶養者にできます。
ただし、雇用保険(失業給付)を受給している場合は被扶養者にできません。日額が低い場合(60歳未満3,612円未満、60歳以上5,000円未満)であれば被扶養者にできる場合があります。
2-16 別居している親を被扶養者にすることは可能でしょうか?
別居していても本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者にすることができます。
ただし、扶養にしたい方(親)の収入額が被保険者(本人)からの仕送り額より少ないことが条件となり、仕送りを証明する書類が必要です。手渡しは認められません。
2-17 私の配偶者(パートナー)はパートタイマーです。収入が増えてパート先の健康保険に入ることになった場合はどうすればいいですか?
被扶養者ではなくなります。速やかに、「被扶養者異動届」を提出してください。これまでの保険証(資格確認書をお持ちの場合は資格確認書)を返却してください。
2-19 限度額適用認定証の申請手続き方法を教えてください。
限度額適用認定書の申請手続きは、次の通りとなります。
事前に「限度額適用認定申請書」(以下「申請書」)に必要事項を記入し、事業所または健康保険組合へ申請します。
健康保険組合到着後、内容に不備がなければ、所得区分を認定し「限度額適用認定証」(以下「認定証」)を事業所または申請書に記載した希望送付先(自宅)へ送付します。
医療機関等の窓口へ健康保険証または資格確認書と一緒に提示し、高額療養費の自己負担限度額までの支払いをします。
「認定証」は資格を喪失した場合、有効期限が経過した場合、必要がなくなった場合等、破棄せずに健康保険組合へ返却してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは
医療費が高くなった
をご覧ください。
2-20 前月以前にさかのぼった有効期限の限度額適用認定証を交付してもらえますか?
認定証の発効年月日は「申請書を受けた日の属する月の初日から」と定められていることから受付した月の1日(ただし、受付月に取得・認定の場合その日)からとなります。
2-21 有効期限の過ぎた限度額適用認定証はどのようにすればいいですか?
有効期限の過ぎた認定証は使用できません。速やかに健康保険組合へ返却してください。
2-22 保険給付が支給されない場合、あるいは、制限される場合はありますか?
健康保険法に基づき、下記の場合には保険給付の全額支給制限、一部支給制限となります。
1.犯罪行為等による場合(116条)
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。
2.闘争・泥酔等による場合(117条)
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は 一部を行わないことができます。
3.少年院等に収容された場合(118条)
少年院や刑事施設等に収容・拘禁されたときは、その期間に係る、疾病・負傷・出産について給付は行わない。
4.療養の指示に従わない場合(119条)
正当な理由なく健康保険組合の療養に関する指示に従わない場合は、保険給付の一部を行わないことができます。
5.不正行為のあった場合(120条)
偽りやその他の不正行為により保険給付を受け、または受けようとした時は、6ヵ月以内の期間を定め、その者に支給すべき「傷病手当金」または「出産手当金」の全部または一部を標準に基づき支給しないことを決定できます。ただし、不正行為のあった日より1年以内にのみ決定できます。
6.命令に従わない場合(121条)
保険給付を受ける者が正当な理由なしに、法59条(文書の提出や健保職員による診断等)の規定による命令に従わないときや受診を拒んだときは、給付の全部又は一部を行わないことができます。
3.事業所向け
3-02 勤務時間の少ないパート・アルバイトの職員を採用しました。 社会保険に加入する手続きは必要ですか?
常用的雇用関係にある従業員様は被保険者(本人)として加入しなければなりません。次の勤務時間と勤務日数の両方に該当する場合に常用的雇用関係にあるとみなされます。ただし、特定適用事業所である場合は条件が異なります。ご注意ください。
1週の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働時間の4分の3以上あること。
1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の所定労働日数の、4分の3以上あること。
3-03 従業員が引越をして住所が変わりました。何か手続きは必要ですか?
住所変更届の提出をお願いします。
3-04 従業員の氏名が変わりました。何か手続きは必要ですか?
氏名変更届の提出をお願いします。変更前の健康保険証または資格確認書(被扶養者分を含みます)を回収し、併せてご提出ください。
3-05 従業員が退職します。何か手続きは必要でしょうか?
資格喪失届の提出をお願いします。従業員が被保険者証や資格確認書を所有の場合は、被扶養者分も含め回収してください。
3-06 退職した従業員の保険証または資格確認書が回収できません。何か手続きは必要でしょうか?
督促を行った上で被保険者証または資格確認書の回収ができない場合、「資格喪失届」提出時に「被保険者証回収不能届」または「資格確認書回収不能届」を添付してください。
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