退職した
保険証・資格確認書等を返納してください
退職した時は、各事業所を通じて保険証・資格確認書等を健康保険組合に返納してください。
| 必要書類 | 02_資格喪失届 |
|---|---|
| 添付書類 |
・保険証(被扶養者の分も全て)
・資格確認書(お持ちの場合) ・高齢受給者証(お持ちの場合) ・限度額認定証(お持ちの場合) |
| 対象者 | 被保険者 |
| 提出期限 | 原則退職後5日以内 |
| 提出先 | 事業主 |
何らかの医療保険に加入してください
退職した後は、何らかの医療保険に加入しなければなりません。
以下のいずれかを選択してください。
- 新しい勤め先で健康保険に加入する
- 家族の被扶養者になる
- 居住市町村の国民健康保険に加入する
- 後期高齢者医療制度に加入する(75歳以上の場合)
- 「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する
「任意継続被保険者」として、引き続き当健保組合に加入する場合
| 必要書類 | 27任意継続被保険者資格取得申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 被保険者 |
| 提出期限 | 資格喪失日から20日以内 |
| 提出先 | 健康保険組合(提出前に電話で連絡をお願いします) |
| 備考 |
退職時に被扶養者がいて、引き続き扶養に入れたい場合は改めて申請書類が必要です。
詳細は家族の削除・加入をご確認ください。 |
任意継続被保険者になれる条件
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
- 退職日の翌日から20日以内に申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間について
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
次のいずれかに該当するときは、2年以内でも資格が喪失します。
- 就職等により、健康保険等の被保険者資格を取得したとき
- 後期高齢者医療の被保険者(75歳)となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 被保険者が死亡したとき
また、任意継続被保険者資格喪失申出書を提出することで2年以内でも脱退できます。
保険料について
任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。
保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。
保険給付について
基本的に在職中と同様に支給されますが、傷病手当金と、出産手当金は受けられません。
また、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方は残りの期間、引き続き受給できます。