窓口で全額払った
窓口で全額払ったとき
保険証等を持たずに医療機関を受診した場合などは、一旦全額自己負担となります。
申請書を健康保険組合に提出することで払い戻しを受けることができます。
| 必要書類 | 01_療養費支給申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 被保険者・被扶養者 |
| 提出期限 | 支払ったときから2年以内 |
| 提出先 | 事業主 |
| 備考 | 申請理由によって添付書類がことなります。以下の表をご参照ください。 |
払い戻しを受けられる場合
- 保険証を持たずに診療を受けたとき
健康保険を扱っていない医療機関を受診したとき - 医師が必要と認めた治療用装具をつけたとき(コルセット・サポーター・義手・義足・義眼など)
- 9歳未満の小児の治療用眼鏡等を作成したとき
- 生血液の輸血を受けたとき
- 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用
海外で医療機関を受診したとき
海外渡航中に治療を受けた場合、申請を行うことで支払った医療費の一部が払い戻されます。
-
払い戻し額
原則として海外で受けた治療を同等の診療報酬点数に換算して算定します。
なお、支払った額は日本円に換算して計算します。
(1)算定した額が、海外で実際に支払った額を下回る場合、算定した額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

(2)算定した額が、海外で実際に支払った額を上回る場合、実際に支払った額から自己負担分を控除した額が払い戻されます。

※治療を目的として海外渡航し、治療を行った場合には海外療養費は支給されません。
※日本で保険適用されていない医療行為は支給の対象外です。
-
申請手続き
(1)海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払う。
(2)海外の医療機関で、診療内容明細書および領収明細書を記入してもらう。
(3)書類を健康保険組合へ提出する。(以下の表を参考)
| 必要書類 |
・01_療養費支給申請書
・海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書とその日本語訳(翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入および捺印も) ・海外への渡航を証明する書類のコピー ・海外の医療機関への問い合わせの同意書 |
|---|---|
| 対象者 | 被保険者・被扶養者 |
| 提出期限 | 支払いをしたときから2年以内 |
| 提出先 | 事業主 |